介護事業
介護事業を営むためには、都道府県等から介護事業者としての指定を受ける必要があります。
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指定申請の要件
❚1.法人格を有すること
定款に介護事業を営む旨の記載がされていること。
❚2.指定基準を満たしていること(人員基準、設備基準、運営基準)
指定基準
指定基準は、各種の介護事業によって異なります。
例として、埼玉県でのホームヘルプサービス(訪問介護事業)の基準を下記に記載します。
<人員基準>
職種 | 資格要件 | 設置基準 |
管理者 | なし | 1人 |
サービス提供責任者 |
・介護福祉士、保健師、看護師、准看護師 ・介護員養成研修の介護職員基礎研修課程を修了した者 ・介護員養成研修1級課程を修了した者 ・介護職員初任者研修課程または介護員養成研修2級課程を修了した者であって実務経験が3年以上の者 |
常勤・専従の訪問介護員の中から事業規模に応じて1名以上選任 |
訪問介護員 |
・介護福祉士 ・看護師等(保健師、看護師、准看護師) ・実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程、1~2級課程、介護職員初任者研修課程を修了した者 |
常勤換算で2.5人以上 |
<設備基準>
・事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室(兼用可。他の事務を行う場所とは区分する。)
・利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペース
・相談室はプライバシーが守られる環境を確保
・サービス提供に必要な設備および備品(感染症予防に必要な手指を洗浄する設備)
・事務室、相談室、サービス担当者会議室、設備および備品等は必ずしも所有している必要はない
<運営基準>(運営基準の一部だけを載せています)
・運営や利用料等の重要事項を記載した文書を交付して説明し、同意を得ること。
・原則として、利用申込に対して応じなければならないこと。
・サービス提供困難時には、他事業者の紹介等必要な措置をとること。
・居宅介護支援事業者等のサービス提供者との密接な連携に努めること。
・サービス提供、従業員、設備、会計等に関する記録を整備し、保存すること。
・利用者に合わせて訪問介護計画を作成し、説明・同意を得るとともに交付すること。また、必要に応じて修正すること。
・同居の家族をサービス提供の対象としないこと。
・利用者に緊急事態が生じた場合、主治医への連絡等の措置を講じること。
・従業員や従業員であった者は、利用者や家族の秘密を保持し、同意なく提供しないこと。
・虚偽または誇大な広告を行わないこと。
・居宅介護支援事業者に利益供与を行わないこと。
・事故発生時には、家族等への連絡、損害賠償等の措置を速やかに講じること