農業
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農業所有適格法人の設立
平成28年4月1日の改正農地法施行後、農業生産法人と呼ばれていたものは農地所有適格法人と呼ばれています。
農家が法人となる理由は様々ですが、税金対策や取引先・金融機関・雇用のための信用増大が考えられます。
また、農地所有適格法人は農地の所有権を所得することができ、解除条件付きでなくても賃貸借・使用貸借を設定することができます。
※解除条件とは、ある条件が起こると、契約などの効果が消滅するもののこと。
農地所有適格法人の設立要件
❚1.法人形態要件
下記のいずれかの法人でなること。
・株式会社(株式譲渡制限会社に限る。すべての株式の譲渡に、会社の許可が必要な会社のこと)
・持分会社
・農事組合法人(※)(共同利用施設の設置および農作業の共同化のみを行うものは除く)
※農事組合法人は、1号法人と2号法人の2種類があります。
1号法人: ①共同利用施設の設置および農作業の共同化を行ううもの
2号法人: ②農業経営を共同で行うもの、①および②を行うもの
①のみを行う農事組合法人(1号法人)は農地を取得することができません。
また、農事組合法人は農業以外の事業を行うことができません。
(株式会社であれば、農業以外の事業を行うことができます。)
農事組合法人は、株式会社への組織変更をすることができます。
❚2.事業要件
売り上げの過半が農業によるものであること。
❚3.構成員要件
議決権を有する出資者のうち、2分の1を超える者は農業関係者であること。
❚4.業務執行役員要件
役員等のうち1人以上が農作業に従事すること(原則60日以上)。
農地取得について
<農地法3条の許可による農地取得の要件>
・取得する農地全部について、効率的に農業ができると認められること
・農地所有適格法人であること
・農作業に常時従事すること(原則150日以上)(法人の場合は、この要件について審査をしない。)
・農地取得後に50aに達すること(北海道では2ha)
・地域と調和して農業を行うこと
<利用権設定による賃借>
利用権設定による賃借とは、農業経営基盤強化促進法に基づいて農地を賃借することです。農業経営基盤強化促進法によって、農業という事業を推し進めていこうとする農業者に対して農地を集積させようとする事業が利用権設定促進事業です。
利用権設定は、農地法3条許可による取得に比べて簡便ですが、すべての農地を取得することができるわけではありません。
農地法3条許可による賃借権では、契約期限が到来しても契約書に更新に関する特約がなければ更新される規定があります。また、一方的な解約で賃借人が不利になる場合には、賃貸人が補償するなどの条項が設けられるなど、賃貸人側にはリスクがあり、賃貸人として安心して貸すことができませんでした。しかしながら、利用権設定ではこれらの規定は排除されています。
<農地に利用権を設定するための要件>
利用権を設定する農地は、農業振興地域内の農用地区域内でなければなりません。
借り手に関する要件は下記の3点です。
1.すべての農地を効率的に耕作すること
2.農作業に常時従事すること
世帯員(もしくは、法人の役員)が常時従事しないときは、次の①または②であること
①地域の農業者との適切な役割分担の下に農業経営を行うこと
②法人である場合は、業務執行役員のうち1人以上の者が耕作の事業に常時従事すること
3.利用権を設定する土地の権利関係者すべての同意を得ていること
(共有の土地について利用権(5年を超えないものに限る)を設定する場合は2分の1を超える共有持分を
有する者の同意を得ていること)
農地所有適格法人以外が農地を取得するための要件
❚1.賃借権または使用貸借であること
❚2.解除条件付きの契約であること
❚3.地域において適切な役割分担を行うこと
❚4.継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること
❚5.業務を執行する役員が常時従事すること